はじめに
いわゆる「不適切保育」や利用者からのクレーム、各種ハラスメントなどのトラブル発生時に対応方法はケースバイケースの要素が強く、即断即決かつ臨機応変な対応が求められるため、これといった一般的な手法を示したり研修を実施することは難しいと考えてきました。しかしながらこの間、弁護士としてまた保育園経営者として検討を続けてきて、組織団体の経営者や監理者が取るべき大まかな基本的構え、武道や格闘技における「型」のようなものはある程度示せるんじゃないかと考え始めています。以下、その試論です。 1 まずは決めつけないこと、そして双方ヒアリング 利用者等からクレーム等の情報発信があったとき、まず大事なことは決めつけないことです。乱暴に2つに分けるなら、①そのクレームに理由が無いケースと②理由があり職員に非があるケースの2パターンがあり得ます。まずは①もしくは②だと決めつけないことが、最初の「型」となります。 当たり前のようですが、弁護士としての経験上、この基本の構えができていない組織や団体が日本では少なくありません。初動で権限ある人が①もしくは②だと決めつけてしまうという場面を数多く見てきました。まずはこれが基本の「型」、構えです。 ①もしくは②或いはその中間であったりどちらでもないことが判明していない時点での初動は、多くの場合は関係当事者双方の言い分を聴いてみること、ヒアリングの実施でしょう。前述の決めつけない構えができていないと、ヒアリングはどちらかの当事者を問い質す「尋問」となり、まさに火に油を注ぐ結果となります。だから「型」がちゃんとできていることが大事なのです。ここまでの「型」ができていると、双方当事者の言い分を聴いたなら、次はそれぞれについて根拠となる客観的資料や第三者の探索へと、自然につながっている印象があります。 2 当事者職員を矢面に立たせない 次に、ヒアリング含む調査の結果、上記①もしくは②であると判別したときでもしなかったときでも、組織団体の経営者や監理権限を持つ立場にある人が取るべき構え、第2の「型」は当事者職員を矢面に立たせないことです。第2の「型」と書きましたが、事実関係にかかわらず当事者職員は矢面に立たせるべきではないので、実は初動段階で第1の「型」と同時に用いる構えです。 上記①のパターン、クレームに理由がないとき、職員を矢面に立たせるとそのストレスであっという間に潰れます。今まで弁護士として何度も見てきました。というか、職員が潰れるところまで至ってからようやく弁護士に相談に来るケースを幾つも見てきました。法的に言えば経営者は職員に対し労働安全衛生保持義務を負っているので、職員を過剰なストレスから守る義務を負っています。また経営的観点から言っても、稼働能力あるスタッフを失うわけにはいきません。当事者職員の上位者が出ていけば、当事者性が薄まるので、それだけでも受けるストレスは低減するし、こちらの判断の適切さと冷静さも確保することができます。 上記②のパターン、クレームに理由がある、つまり職員側に非がある場合はどうでしょうか。それでもやはり当事者職員を矢面に立たせるのは適切ではありません。非があればなおさら当事者職員に掛かるストレスも大きくなるし、自力で挽回する能力や条件に欠けることも多く、利用者サイドの不満や怒りも増幅するだけで何一つ良いことがありません。法的に見れば組織団体や経営者が責任を負うべき場面であるし、実利的に考えても上位者が引き取らねば解決に向けて一歩も前に進まないので、初動段階から上位者が引き取ることが必須です。 難しいのは、初動段階でどの程度までの上位者が表に出て行くかの判断だと思います。基本は可能な限り、中間管理職から出ていくことかなと今のところ考えています。その人で対応しきれなかった場合、次の人が出ていくという手段を残しておくことができるからです。ただ、その中間管理職も守るべき職員であるし、最初から最終権限者が出ていった方が判断も早く、相手の納得も得られやすい場合もあり、ここは相当難しい判断です。 3 職員スタッフに非がある場合 民間企業でも直接的クレームに加えて内部通報や公益通報がなされることは企業内部の不正不適切を是正するために重要な機能を果たしますが、保育園その他社会福祉法人は行政に対する苦情申し立ても近時はよく活用されており、経営サイドが自らの問題点を把握する契機となっています。 さて、そうしたプロセスを経て「不適切保育」等の課題問題が発覚したときのために、経営者・監理者サイドが備えておくべき構え、「型」はどのようなものでしょうか。 やはりまずは当人の言い分を、頭ごなしに否定せず聴くことでしょう。それに対して、当該組織団体のあるべき行為規範を対置させることになります。保育園であれば、それぞれの園ごとにあるべき保育の行為規範があるはずです。ただしここでは、その保育がなぜあるべきなのか、監理者サイドが言語化して説得的に語れることが必要です。そのためには常日頃からの検証が不可欠で、よく考えたら実は経験的な思い込みに基づくドグマで、実は合理的根拠はなかったと気付くこともあるでしょう。 昨年うちの園の運動会に参加した際に、保育士が子どもをやや強引に競技に参加させようとしている姿が散見され、園長にはそれとなく伝えました。他方、保育士たち自身も気になっていたらしく、後日の総括会議でなぜ自分がそのような行動をしてしまったのか自問自答し、同僚たちと議論する姿が見られました。保育実践を集団的に検証する議論を行うためには、検討の軸となるあるべき保育観、学問的にも経験的にも合理的に裏付けられた保育方針が必要です。そういった保育観や保育方針は法律家である弁護士が関知しうるところではないので、各園で保育士たちによって形成していってもらうほかありません。 これもひとつの「型」ですね。トラブル対処のための「型」ではなく、そもそも保育園運営上持っていなければならない「型」をトラブル対応の場面でも使うのだということです。 4 クレームに合理的理由がない場面 実はこの保育観、保育指針という「型」は、保護者・利用者の言い分に合理的理由がない場面でも使います。保護者・利用者の言い分や要望を受け入れるべきでない場面の多くは、各園の保育観や保育指針と整合しない場面です。うちの園の保育はこうだからと明確に説明できなければなりません。各園の保育と整合しない要望を受容してしまうと、園の運営と保育そのものが崩れてしまいます。他方、その従来の方針が今なお合理性を保っているかどうか、普段に検証しなければならないことは前述のとおりです。 以上
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今日、社会福祉法人経営者の交流会において、役員賠償責任保険(D&O保険)が話題になりました。そこで、このことについて自分の考えを整理してみます。
まず自分自身は、法人の負担で役員賠償責任保険に入って貰っています。入れるなら入った方がいい。しかし必要性が高いわけではないので、財政が厳しいなら無理に入らなくても良いというのが自分の考えです。以下、その理由です。 保険商品に詳しくはないのでここは推測ですが、役員賠償責任保険が出てきたのは、過労死事件などで原告が会社(法人)のみを被告とするのではなく、会社(法人)とともに代表者その他取締役も同時に訴える流れができてきたからではないかと思っています。 保育園や幼稚園などの事故でも同様で、近時は法人のみならず担任、園長、理事長に対しても一緒に損害賠償請求することがむしろ通常かもしれません。そして訴訟で園側の責任が認められた場合、職員や役員が連帯責任を負わされるケースがままあります。 ただし、賠償の第一義的責任を負うのは法人です。裁判所が命じた賠償額の回収実効性を確保する観点からも、訴える側はまず法人を訴えます。その上で訴訟戦略に応じて、他の職員や役員を被告に追加するのです。したがって事故を原因とする損害賠償ケースで、法人を横に置いて職員や役員のみが訴えられるということはあまり考えられません。したがって、職員や役員も一緒に訴えられて連帯責任が認められたとしても、実際には法人が加入している施設賠償責任保険から賠償金は全額支払われるのです。そのため、個々の職員が賠償金を負担することは、事実上あまり考えられません。 【参考】大阪府社協が紹介している施設賠償責任保険https://www.osakafusyakyo.or.jp/hoken/child-facilities/pdf/2022/plan1.pdf 職員・役員と法人の利害が必ずしも一致するとは限りません。保育事故ケースで法人と一緒に訴えられたとき、法人とは別に自分だけの弁護士代理人を依頼したいならば、その弁護士費用を一部負担してくれるD&O保険に入っておいた方が良いでしょう。しかし自分が今まで見てきた保育事故の裁判例ではいずれも、被告側は全員一緒に同じ弁護士に依頼していました。多くの場合、事故訴訟ではそれが現実的だと思います。 株式会社その他営利法人では、かなり事情が違います。会社が第三者に対して賠償責任を負い、その責任を履行した場合、株主から役員に対してその責任を追及することがあり得るからです。賠償保険が功を奏して会社に実損が生じていなければ、やはり役員が金銭賠償責任を負うことはないかもしれません。が、事故が大きく報じられて会社の価値が減損すれば、株主からその損害を賠償せよと訴えられるかもしれません。会社役員は会社に対しても賠償責任を負う可能性を常に背負っているので、役員賠償責任保険に入っておくべき必要性は高いと思います。 これに対し社会福祉法人には、社団であれ財団であれ、株主のような存在はありません。評議員会は株主総会類似の監督機能は持っていますが、出資をしているわけではないので、法人の評判が下がったところで株主と異なり個々の評議員が損をすることはありません。この点でも、法人の責任から独立して理事などの役員が独自の賠償責任を負う場面は、社会福祉法人ではあまり考えられないのです。 以上のように、法人が加入している施設賠償責任保険でカバーされないケースというのは殆ど考えられません。役員賠償責任保険が実質的に効果を持つのは、何らかの事情があって原告が法人を訴えずに役員だけを相手に訴訟してきたとか、当該ケースの対応方針などを巡って法人内主流派と役員個人が対立してそれぞれ別の弁護士に依頼する必要が出てきたなど、かなりレアなケースだけでしょう。そういった場面も考えられなくはないし、いま國本が思いついていないだけで不測の事態が発生する可能性もあるので、入ることができるなら安心材料として役員賠償責任保険にも加入しておいた方が良いとは思います。しかし繰り返しますが、社会福祉法人においてD&O保険が実効性を持つ場面は極めて限定的です。年間保険料もけっして安くはないので、その費用と効果が見合うかどうかは各法人の判断です。 クニモト法律事務所支援メニュー、第3の柱「コンプライアンス支援」についてです。
コンプライアンスという言葉は日本に入ってきた当初、「法令遵守」と訳されていました。しかしコンプライアンスが想定している規範は法令のみならず、広く社会的道義的規範も含み、リピュテイションコントロールなども対象としているので、近時は外来語のまま使用されるのが一般的になりました。第1の柱「保育園労務」と第2の柱「保護者対応」のいずれも、コンプライアンスの概念に含まれるものではあります。 とはいえ、社会福祉法人であり民間事業体とはいえ公的色彩の強い保育園は準拠しなければならない法令が多種複雑で、きっちり法令遵守するだけでも一苦労です。まず社会福祉法や児童福祉法、それらを具体化した諸規則とガイドライン(保育所保育指針など)などの社会福祉法。労務関連法令も頻繁に改定されるので、それらも逐次フォローしなければなりません。各法人で自ら規定している定款や就業規則にも、もちろん準拠しなければなりません。会社であれば税務調査が入るのは数年あるいは十数年に1度といった頻度ですが、保育園に対する行政監査は年に1度です。 先日、法人の会議で扶養手当の取り扱いが話題になりました。法人の就業規則で規定している扶養手当、健康保険上の扶養家族、所得税法上の扶養控除、これらの関係について職員から疑問が出されました。 弁護士稼業を20年以上やってきて常々感じていることですが、この国では公的制度は相互に連動していて矛盾なく整合しているものだと考えている人が多いように思います。他方、法律家の発想は基本的に真逆です。司る法律が異なる制度は基本的に連動せず、それぞれ独立に機能していると我々は考えます。 うちの法人は準常勤的立場の理事に社労士と弁護士がいるので、冒頭のような質問が出されても、ほぼその場で即答することが出来ます。健康保険上の扶養家族と所得税法上の扶養控除をその世帯で統一するかどうかはその人の自由、労働者側に選択権があるし、それらと扶養手当をどう連動させるかは各事業所の就業規則次第なんですよとその場で解説しました。 法律家にとっては至極当然なことでも、その他の方々にとっては悩ましく、どうやって回答に辿り着けば良いか分からないことも、保育園運営上多々あることでしょう。 リース契約や労働者派遣契約、各種保険についても、うちの園では國本がすべて契約書の内容を確認します。理事長が契約内容を確認するのは当たり前かもしれませんが、國本は弁護士でもあるのでその場で読んで内容を理解できるのが強みだと思っています。 法律家として標準的な知識と知見があれば即答即断できるものもあれば、現場での具体化が必ずしも容易ではない労働法規など、コンプライアンスや法令遵守の対象も多種多様です。いずれにせよ保育園内で悩んでいる時間を限りなくゼロに近づけて、課題を自覚したらすぐに法律家にアクセスする、それによって保育の専門家は保育に専念する時間とエネルギーを確保してもらおうというのが、クニモト法律事務所支援メニューの狙いです。 クニモト法律事務所サービスメニュー第2の柱「保護者対応サポート」については、第1の柱「労務サポート」以上に具体的な紹介が難しい。守秘義務があるのみならず、相手があることですから。可能な範囲で解説を試みます。
https://kunimoto-law.com/menu.html まず最初のポイントは、保護者への共感だと考えています。自分のことではなく子どものことだからこそ、保護者は不安や不満を増幅させているわけですよね。そこへの共感がないと、コミュニケーションが始まらないと思います。保育園から依頼を受けたときは勿論のこと、例えば子どもが被害者の交通事故事案でも、自分の子どもが入院したときの経験をベースに思考しています。 ただ共感だけでは足りません。むしろ共感だけしていると、その感情に取り込まれて的確な対応が出来ないこともあります。保育園はあくまで保育を提供する側であり専門職なのだから、保護者とは異なる立場と観点でものごとを分析し、それを保護者に伝え、双方のそれらを擦り合わせなければなりません。 そのような対応をするためには、一歩引いたところから客観視できる人が必要です。交渉ごとを生業としている弁護士ですら、自分のクライアントとのもめ事や私生活上のトラブルについては上手に対処できないものです。その交渉対象となっている課題からやや遠い立場に居られる人が助言したり全体の方針を構築すると、うまく進み始めることが往々にしてあります。世に弁護士が必要とされる理由のひとつが、ここにあります。 方針構築という点では、誰が何に責任を持つのか、その役割分担も重要です。責任が1人に集中するのは避けなければなりません。雇用主という観点から言えば、保育園には個々の保育士を守る義務を負っており、これは労務課題でもあるのです。俯瞰した位置から当事者関係者の役割分担を提案すると共に、その責任の一端を引き受けるのは、弁護士の得意とするところです。 弁護士は基本的に、もしこれが裁判になったらどうなるか?というところから思考を始めます。日本社会においては殆どの交渉ごとは、最終的に裁判で決着が図られるシステムになっているからです。法的責任と言い換えても良いでしょう。保育園の法的責任をベースに、道義的責任や園の社会的責任、それまでと今後の保護者との関係、リピュテーションリスク、なにより保育園児のこと等々を積み重ねて総合することで適切な方針を探ります。思考の枠組みはありますが、マニュアルはあり得ません。すべてはケースバイケースです。 とはいえ、この思考の枠組みそのものは、なかなか汎用性が高いものです。この弁護士特有の思考枠組みにインプットして出した提案を、随時かつリアルタイムで園管理職に届ける、そのためにチャットツールや携帯電話を最大限活用する、それがクニモト法律事務所の「保護者対応サポート」です。 具体的な内容は、お問い合わせ頂いた法人ないし保育園に対しては、守秘義務に反しない範囲でお話することも可能です。 保育園を讃える曲があるのを知りました。 それがこちら↓ 歌詞はこちらから↓ https://s.awa.fm/track/611521af190b347e8c89 責任持って注いでくれる愛情 いろんなこと学ぶんだろう 家じゃ学べないことも諸々 かけがえない友 つく物心 初めて触れる社会がここ 十数年前、自分が初めて保育所生活をはじめた頃に感じたことが見事に言葉にされていました。 サビの部分で使われている「植える愛」という表現も、保育の本質をこれ以上なく表している言葉だと思います。 これからも息子を宜しくお願いします 体調に気をつけて 仕事、頑張って下さい これ以上なくストレートな保育園&保育士賛歌でした。 クニモト法律事務所のサービスメニュー、第1の柱は保育園労務サポートです。
Menu保育園運営に伴う労務全般をサポートします。 充実した保育を実践するためには、保育士らスタッフの労働環境保持が必須です。..kunimoto-law.com 保育園において日々生起しうる労務課題につき、自分が法人理事長として関与してきたことを念頭に置きつつ、弁護士としてサポートできることについて整理してみます。 例えば保育士は激務なので、様々な疾患等で休業に入ることがあります。傷病手当と労災保険の使い分け、各園における就業規則の具体的適用について法律家として解説し、助言します。 労働法規改正に伴い、就業規則の改定が必要になることがあります。のみならず近時は恒常的な人手不足ゆえ、労働条件は法令上の最低限ではなく上乗せ待遇を措置しないとスタッフを確保できないかもしれません。そこで人件費との兼ね合いも見つつ、どのような労働条件を用意するのか検討し、その内容もまた就業規則に反映する必要があります。ここでも法律家として助言します。 以上については実際のところ、弁護士よりも社会保険労務士さんの方が得意な人が多いかもしれません。ただ自分の提供するサービスには、弁護士独自の価値を付加できると考えています。 弁護士が最も得意な分野は、やはり紛争含みの課題でしょう。その究極的なものが解雇であり、その手続です。訴訟や労働審判における代理行為のみならず、そのような裁判所での法的手続にならないようにするためのノウハウを蓄積している専門家が、実は弁護士です。 解雇以外の労使紛争でも同様で、私たち弁護士は労働法規や裁判実務に関する知見と経験に基づきケースバイケースで判断し、その事案に対してベストだと考えられる方針を立案し提供します。 弁護士には守秘義務があるので具体例を出すことが出来ず、どうしても抽象的な紹介にならざるを得ません。ただ、いずれの課題でも早期対処が肝要であることが多く、またどの程度の時間的猶予があるのかについても弁護士に判断を仰いで欲しいところです。 そのため顧問先となる社会福祉法人・保育園には、チャットツール・携帯電話・Eメールなどあらゆるツールを駆使して、恒常的かつリアルタイムでの相談コミュニケーションを提供したいと考えています。 昨年、とある企業からコンプライアンス研修の講師を依頼されました。その内容について色々逡巡した結果、本書をベースにしました。
「コンプライアンスのすべて」中島茂著(第一法規) https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/104278.html ともすれば曖昧になってしまうコンプライアンスを6つの視点に整理した本書の中でも特に、事業者を取引相手とするいわゆるBtoB企業は最終消費者への影響をよくよく考えなければならないんだという点に感銘を受けました。 ライフワークである「医療を受ける子どもの人権」を研究し始めたきっかけは、自分の子が入院した際に親子入院生活の大変さを実感したことでした。原点は親・保護者への関心と共感だったのです。 自分の子どもが大阪市立保育所に通うようになって最初に思ったのは、「なんでこんな良いものが世の中にもっと知られてないんだろう?」でした。初めての子育てで不安だらけなところプロの保育士たちが寄り添ってくれる、ほぼ毎日あんなことがあったこんなことが出来たと専門的視点を交えて我が子のことを教えてくれる、安全な環境で子どもの発達を保障してくれる、それは親が働いている間に子どもを見ておいてくれるという次元を遙かに凌駕した世界でした。 司法修習生のときに、児童養護施設での研修に行きました。わずか2泊3日の研修です。職員から、ある学習障害を持った小学生の宿題をみてあげてと言われました。全く勝手が分からない自分は、その子に泣かれてしまいました。ほかの業務から戻ってきた職員はその子のノートを見るなり抱き寄せて「すごいなあ!こんなに頑張ったんやなあ!」と絶賛しました。保育士は愛情を子どもに適切に伝える高度なプロフェッショナルなんだと、自分は理解しました。 保育所保育園との関わりを大人になってから持つようになった自分は、基本的に保護者目線です。今は経営者目線でもあります。そして弁護士の立場と目線で保育園を支援し、それによって保育園を利用する親・保護者を援護したいという思いから、クニモト法律事務所を始めました。しかしながら当事務所における自分の社会福祉法人法務支援は、最終的には子どもたちの権利保障を目的とするものであることを忘れないようにしたいと考えています。 昨年、大阪市中央区谷町周辺に保育園2拠点を運営する社会福祉法人大阪あゆみ福祉会の理事長に就任しました。理事長になってみて、保育園というところはこんなに次から次に労務課題が立ち上がってくるものかとやや驚きました。20年以上、労使双方から依頼を受け数多くの労働事件を経験してきた自分にとっても、簡単な課題はひとつもありません。それでも自分はまだ労働法制に関する基本的な知識と知見があるので、園長らと相談しながらその場で判断していくことが出来ます。そこでふと思いました。「ほかの園ではどうやっているのだろうか」。
保護者から意見やクレームが寄せられたとき、多くの場合は保育園側に何らかの課題や問題があります。誠意ある対応と共に具体的な対策にも着手しなければなりません。しかし現実の保育園とスタッフには能力的な限界もあり、局面ごとに難しい判断を要します。自分はこれまで他の保育園から依頼を受けたときと同様、法的責任をベースとして思考し、弁護士として様々な案件に関わった経験をフル動員して判断をつけていきます。 保育園運営に関わる人々の殆どは、保育の専門家です。その専門性がいかんなく発揮されてこそ、子どもたちは1日いちにちの園での生活と遊びを全うすることができます。 他の様々な保育園と社会福祉法人においても自分が弁護士として労務法務の部分を引き受けることで、保育の専門家が本業である保育業務に専念できる条件を生み出したい、そういう思いでクニモト法律事務所を設立しました。 |